◆「ホースパークひだまり」会則

(名称)
第1条 当団体は、「ホースパークひだまり」と称する。
(事務局)
第2条 当団体の事務局は、茨木市沢良宜西1丁目7-6に置く。
(目的)
第3条 高齢者の方にホースセラピーを通して、「生きがい」と「癒し」を与える活動を提供する。
   2 高齢者の方にホースセラピーを通して、社会参加の機会を提供する。
   3 ホースセラピーによって、高齢者の方の認知症の予防に寄与する。
(活動)
第4条 当団体は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
  • ミニポニーを飼育し、近隣の保育所、幼稚園、障害者施設等への慰問を行い、交流を図る。
  • 飼育の過程で出る馬の糞で有機肥料を作り、近隣の農家や家庭菜園をされている方に無償で提供する。
(会員)
第5条 当団体の会員は、正会員、賛助会員とする。
  • 正会員は、当団体の目的に賛同し、入会した者とする。
  • 賛助会員は、当団体の活動を賛助するために入会した者とする。
(入会)
第6条 会員として入会する者は、入会申込書を代表世話役または役員のいずれかに提出し、
役員会の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 当団体は、正会員の会費を設けず、賛助会員の会費と寄付により運営する。
(退会)
第8条 会員は、退会届を代表世話役または役員のいずれかに提出し、任意で退会することができる。
ただし、会員が次に該当する場合は会員資格が失効し、自動的に退会となる。
  • 本人が死亡した場合。
  • 他の会員や施設の近隣の方々等への対応が適切でなく、トラブルを起こした場合。
  • 政治活動や宗教活動等の介在により、トラブルを起こした場合。
  • 営利を目的とした行為があった場合。
  • 当団体の名誉を傷つけ、著しく被害を及ぼした場合。
(役員)
第9条 当団体に次の役員を置く。
  • 代表世話役
  • 役員
  • 監査役
   2 第1項に定める役員は、全会員の互選により選出する。
   3 監査役おいては、提案側の役員を兼任できないものとする。
   4 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第10条 代表世話役は当団体を代表し、その業務を統括する。
   2 役員は代表世話役を補佐し、これに事故ある時、または欠席の時はその職務を代行する。
この場合、代表は合議により役員の中から暫定的に決定する。
   3 監査役は、当団体の活動及び財産の状況を監査する。
(解任)
第11条 役員が次に該当する場合は、役員会の決議によりこれを解任することができる。
  • 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められる場合。
  • 当団体の名誉を傷つけ、著しく被害を及ぼした場合。
(総会)
第12条 総会は正会員をもって構成し、年1回開催する。ただし、必要がある時は臨時に開催できるものとする。
   2 総会は以下の事項について決議する。
  • 会則、活動の変更
  • 解散
  • 活動報告及び収支報告
  • 役員の選任または解任
  • その他運営に関する重要事項
   3 総会は正会員の過半数の出席がなければ、開催することができないものとする。
(議事録)
第13条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第14条 役員会は代表世話役及び役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。
   2 役員会は、総会の決議した事項の執行及びその他総会の決議を要しない活動の執行に関し、決議する。

(活動報告及び収支報告)

第15条 活動報告及び収支報告は、活動年度終了後3か月以内に作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(年度)
第16条 活動年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(委任)
第17条 この会則に定めない事項は、総会の決議を経て役員会が別に定める。
(変更)
第18条 この会則は、総会において出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できないものとする。
付則 当団体は、2017年 1月 1日から施行する。